接種不適当者及び接種要注意者
接種不適当者とは、接種を受けることが適当でない者を指し、これら
の者には接種を行ってはならない。
接種要注意者とは、接種の判断を行うに際し、注意を要する者を指し、
この場合、接種を受ける者の健康状態及び体質を勘案し、注意して接種
しなければならない。
接種不適当者及び接種要注意者は、予診を行うことにより把握する。
- 接種を受けることが適当でない者(接種不適当者)
予防接種実施規則第6条に規定する接種不適当者は以下のとおり。
- 明らかな発熱を呈している者
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
- 当該疾患に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキ
シーを呈したことが明らかな者
- 急性灰白質髄炎(ポリオ)、麻疹及び風疹に係る予防接種の対
象者にあっては、妊娠していることが明らかなもの
- その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
- 接種の判断を行うに際し、注意を要する者(接種要注意者)
予防接種実施要領に規定する接種要注意者は以下のとおり。
- 心臓血管系疾患、腎疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等
の基礎疾患を有することが明らかな者
- 前回の予防接種で2日以内に発熱のみられた者、又は全身性発疹
等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者
- 過去にけいれんの既往がある者
- 過去に免疫不全の診断がなされている者
- 接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーを呈する
おそれのある者
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