法律による予防接種
予防接種法による予防接種は市長村長(臨時接種は都道府県知事。都
道府県知事は必要と認めるときは市長村長に行わせることができる。)
が行うこととされており、予防接種の対象者は予防接種を受けるよう努
めなければならないとされている。
定期接種−予防接種法(平成7年4月1日以後)
ジフテリア・百日咳・破傷風
ジフテリア・破傷風
ポリオ
麻疹
風疹
日本脳炎
臨時接種
−予防接種法(平成7年4月1日以後)
結核予防法
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